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宗教法人設立

宗教法人の設立、代行致します。
宗教活動は自由ですから、本来、法人設立しなくても、宗教活動することに何等の問題はありません。
ただ、法人名義での不動産の取得や契約の締結、社会的信用の増大、など、宗教活動において、法人格を取得することは、大きなメリットがあります。
法人化しようとする場合、認可申請書や宗教法人設立決議書、公告証明書、事業内容説明書、など、多岐にわたる書類の作成が必要となります。
また、一定の要件に該当する必要があり、都道府県への認可申請や法務局への登記申請など、一連の手続きで、3ヶ月〜6ヶ月という期間を必要とします。
宗教の設立をご検討されていらっしゃる方は、是非、お気軽にお問合せ下さい。

行政書士 小竹 広光
起業家を支援(サポート)致します。

宗教法人とは?

宗教法人では、法人の根本規則として「規則」を定める必要があり、 法人の目的や名称、事務所の所在地、等、所定の事項を定めることになります。

また、宗教法人の設立においては、文部科学省が定める手続きに従い、 所轄庁の認証を受けなければなりません。

認証を受ける所轄庁は、原則として、その主たる事務所を所管する都道府県知事になりますが、
・他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
・上記の宗教法人を包括する宗教法人
・他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
の3つの場合においては、文部科学大臣が所轄庁になります。

学校法人の設立においては、必ず設置しなければならない機関として、
責任役員3名以上
責任役員の中から選出される代表役員1名、
などがあります。

日本全国には、現在、18万を超える宗教法人があります。

宗教法人設立の要件

宗教法人を設立するには、一定の要件が必要です。
@宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
A現に活動して宗教団体としての実績があること。
(少なくとも3年以上の実績が必要とされています。)
B教義を広め、儀式行事を行っていること。
C信者を教化、育成していること。
D礼拝施設(土地や建物)を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
E3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。

宗教法人設立の流れ

所轄庁(都道府県庁など)に事前相談

設立発起人会の開催

宗教法人規則認証申請書を提出

所轄庁の調査・審議

認可証の交付

宗教法人設立登記申請

宗教法人設立

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宗教法人設立に関するお問い合せ先
宗教法人設立に関するご相談・お問い合せにつきましては、お気軽にTELまたはメールを下さい。

・TEL:03−5206−7773

・メール:info@i-setsuritsu.com

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