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会社設立(法人化)のメリット

会社設立(法人化)には、税金面だけではなく、実に様々なメリットがあります。
社会的信用性、資金調達、公共事業参入、社会保険、などなど。
その中で、最もポピュラーなものを以下にまとめてみましたので、是非ご確認下さい。
行政書士 小竹 広光
起業家を支援(サポート)致します。

会社設立(法人化)のメリット

 1 事業可能範囲が拡大

ショッピングモール等は個人事業では出店不可能なところも多く、また、公共団体なども個人への発注は行っていません。
大手の商社や問屋にも、会社としか取引を行わないところはとても多いです。
よって、事業を行う上での可能性は、個人と比べて会社の方がはるかに有利です。

 2 社会的信用性が高い

やはり、事業を行う上で、会社の方が信用度が高く、広告による集客や従業員の募集・確保、等は個人事業よりも「会社」の方がはるかに有利です。

 3 事業の承継・継続性に優れている

会社であれば、合名会社などの一部を除き、事業譲渡や事業分割、合併、など、事業承継が行いやすいです。
また、会社の継続性に関しては、設立100周年、などという会社があることから容易に理解出来るを思います。
実際、個人事業の場合、個人資産は相続問題とも絡み、将来残された遺族にもとても負担が大きいものになります。

 4 資金調達が個人事業と比較し有利である

金融機関からの融資では、決算書類等の資料も豊富で決算公告義務がある「会社」の方が有利です。
実際、多くのビジネスローンは法人のみしか取り扱っていません。
また、社債の発行や事業の証券化など、資金調達方法も広く、ひいては経営基盤の安定にもつながります。

 5 退職金が支給できる

法人であれば、退職金の支給が可能であり、適正額であれば法人の損金とすることが出来ます。
受給者にとっても、所得税が通常の所得税よりも低額となるため、メリットがあります。
※個人事業の場合、事業主及び専従者に対して退職金を支給は出来ません。

 6 見舞金・弔慰金が支給できる

会社(法人)であれば、見舞金・弔慰金の支給が可能です。
また、弔慰金につき相続税の非課税枠が利用出来ます。

 7 一定の生命保険料が損金に出来る

生命保険料が損金として計上出来、定期保険は全額が損金とすることが出来ます。

 8 資本金を1,000万円未満にすれば、消費税の納税義務が2年間無くなる

従来は資本金1,000万円なければ設立が出来なかったので1期目から消費税を納税する必要がありました。
しかし、現在では、資本金を1,000万円未満にすれば、消費税の納税が免除されます。

 9 明確に財務管理が出来る

個人事業と違い、口座も会社名義で管理出来るため、公私の区別・管理が容易です。

10 税金の負担が安く済む

個人事業者は、通常の事業所得ですから収入に応じて税率が高くなります。
しかし、会社であれば、実効税率は最大でも41%となりますから、税金の負担が低減出来ます。

11 赤字が出てもその赤字を7年間、翌期に繰り越せる

 個人事業の場合、
 繰越純損失 ⇒ 翌年以降3年間繰越可能
 ですが、
 法人の場合なら、
 繰越欠損金 ⇒ 翌年以降7年間繰越可能
 となります。

12 減価償却を任意ですることができる

個人事業の場合は、減価償却は強制ですが、法人の場合は任意で行うことが出来ます。

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