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本店の所在地の変更の手続き代行(必要書類作成)致します。 本店所在地は、登記事項である為、移転(変更)する場合、必ず登記申請をしなければなりません。 期限は、会社の本店の所在地(住所)を移転をした日から2週間以内です。 また、本店の移転に伴って定款の変更をしなければならない場合には、株主総会の特別決議をおこない、定款の変更をしなければなりません。 ・本店所在地を別の「最小行政区画」へ移転する場合 ・定款に本店所在地の具体的な地番まで記載している場合
本店の移転先住所や移転の日などの詳細は、 |
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起業家を支援(サポート)致します。 |
本店の移転登記にかかる印紙代(登録免許税)は、
移転前の本店所在地と移転後の本店所在地が同一の法務局の管轄内であれば3万円、
移転前の本店所在地と移転後の本店所在地が異なる法務局の管轄であれば 6万円
(移転前の法務局分3万円+移転後の法務局分3万円)
となります。
本手移転の書類作成をご依頼頂ける場合、
必要となる書類、及び費用は以下のとおりです。
・会社の登記簿謄本(履歴全部事項証明書)
・定款
・会社代表印
・代表者の個人実印(管轄外の場合)
・登録免許税 30,000円(又は60,000円)
・書類作成費 15,750円(又は21,000円)
会社の本店移転に関するお問い合せ先 |
会社の本店移転に関するご相談・お問い合せにつきましては、お気軽にTELまたはメールを下さい。 ・TEL:03−5206−7773 |
株式会社や合同会社においては、以下の事項に変更が生じた場合、
変更登記をしなければなりません。
(1)商号(会社名)の変更
(2)本店所在地の変更
(3)事業目的の変更(追加・削除・変更)
(4)発行可能株式総数
(5)資本金(出資金)の変更(増資・減資)
(6)役員(取締役・監査役など)の変更(退任・重任・解任・辞任など)
(7)代表者の自宅住所の変更
(8)公告方法の変更
(9)株式の譲渡制限に関する定め
(10)発行株式の内容に関する定め
(11)会社の存続期間、解散事由
(12)株券を発行する旨の定め
会社の変更に関すること、お気軽にお問い合わせ下さい。