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学校法人の設立、代行致します。 一定の幼稚園や私学教室などを運営しようとする場合、学校法人の設立が必要となります。 また、法人化しようとする場合、事前相談と建物建築確認から始まり、認可申請書や設立趣意書、事業計画書、収支予算書、など、多岐にわたる書類の作成が必要となります。 また、一定の要件に該当する必要があり、都道府県への認可申請や法務局への登記申請など、一連の手続きは、場合によっては、数年間という期間を必要とします。 学校法人の設立をご検討されていらっしゃる方は、是非、お気軽にお問合せ下さい。 |
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学校法人とは、私立学校法に基づき、私立学校の設置・運営を目的として設立される法人のことをいいます。
学校法人は、財団法人であるため、一定以上の財産の寄付により設立されます。
学校法人では、「寄附行為」という根本規則を定める必要があり、
設立の目的、法人の名称、設置する私立学校の名称・種類、等、所定の事項を定めることになります。
また、学校法人の設立および学校の設置においては、文部科学省が定める手続きに従い、
所轄庁の認可を受けなければなりません。
・私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣の認可
・私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事の認可
(小・中・高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校、幼稚園及び専修学校、各種学校)
学校法人の設立においては、必ず設置しなければならない機関として、
理事5名以上、
監事2名以上、
および理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会、
などがあります。
日本全国には、現在、8千を超える学校法人があります。
学校法人を設立するには、一定の要件が必要です。
1. 現に日本語学校を経営していること
2. 寄付できる校地・校舎を所有していること
3. 校地校舎が、建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
※建築確認・検査済証の交付を受けることができることが前提です。
所轄庁(都道府県庁の私学部など)に事前相談
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建物新築の事業計画
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学校法人設立認可申請書を提出
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所轄庁の調査・審議
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認可証の交付
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学校法人設立登記申請
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学校法人設立
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